遺産整理

遺産整理とは

遺産整理とは、相続する遺産にふくまれる預金・不動産・証券など色々な種類の財産を、誰に、どれだけ配分するかを明らかにした上で、被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義変更を行なうことをいいます。
遺産管理人(遺産整理業務受任者)として司法書士に委任いただくことで、相続や遺産分割の手続きがスムーズに進み、保険会社、銀行・郵便局、証券会社、役場、法務局などそれぞれの機関に申請に行くことなく手続きが完了します。
なお、よく似た言葉に「遺品整理」がありますが、遺品整理は故人の愛用品・荷物などを片付けることです。「遺産整理」は名義変更を伴う財産を中心に扱います。

こんな時に

  • 遺産の全容がよくわからない時
  • 相続や遺産分割の手続きがよくわからない時
  • 手続き漏れ、それによる不利益が心配な時
  • 親族だけでの遺産分割協議にアドバイスがほしい時
  • 銀行や役場が遠方にあるなど手続きが大変な時 他

遺産整理(相続手続き代行サービス)

司法書士と「相続財産等継承業務委託契約」をお申し込みいただくと下記のようなことを委託できます。

  • 銀行・証券会社・保険会社などの諸手続き
  • 公共料金の清算手続き
  • 法務局や裁判所などへの登記申請や書類作成
  • 弁護士・税理士・行政書士などへの手続きの委任
  • 上記手続きに必要な戸籍謄本などの取得

料金

内容

保険金の請求(保険会社)、預貯金の名義変更(銀行・郵便局)、有価証券の名義変更(証券会社)、戸籍謄本の取得(役場) 、不動産の名義変更(法務局)、社労士の紹介(年金手続き)、税理士の紹介(相続税の申告)等

  • ご要望や状況等により他にも項目が必要になる場合もございます
料金(報酬額)

100,000円~

  • 相続財産の価額により異なりますので、正確な金額はご相談をお受けした後にお見積いたします
  • 信託銀行に委託する場合、100万円程度からのケースが多いようですが、当事務所では25万円からのため相続財産が多額でない場合もご利用いただけます。また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします