後見制度・民事信託

後見制度

認知症等で判断能力が十分でなくなると、財産管理や介護サービスの利用契約等を本人が行うことは困難になります。その時は法定後見人を家庭裁判所で選任してもらうことが必要ですが、その書類の作成等をサポートします。今現在は能力の衰えはないけれど将来の認知症に備え、あらかじめ後見人になってくれる人(任意後見人)を選任することもできます。

民事信託

信託銀行ではなく、信頼する家族や親族に財産を託すのが民事信託です。認知症に備えた財産管理の手段という点で成年後見と似ていますが、認知症発症後も贈与や積極的な財産処分など、成年後見では行えない内容も民事信託では可能です。