遺言・死後事務

遺言・死後事務

生前に準備しておく事柄には、遺言、死後事務委任、相続税対策など様々な内容があります。
お客様ひとりひとり、必要な準備は異なりますので、ご要望に応じてお手伝いしております。
司法書士の範疇を超える内容は税理士、弁護士、その他専門家のご紹介もいたします。最初の相談相手として、お気軽にご連絡ください。

各料金は詳細内容によるため、ご相談をお受けした後にお見積いたします。

遺言書作成

遺言とは、自分が築き守ってきた大切な財産を、誰に、何を、どれだけ配分するかを生前に遺言書に定めておくことです。

遺言がない時は民法の定め通りに相続されますが、親族間で争いが起こることも少なくありません。例えば「長く一緒に暮らした長男には土地と預金2分の1、次男には預金2分の1」などのように遺言者の意思がある場合は、遺言書に自分が残す財産の帰属を決めておくことで相続トラブル防止に役立ちます。

遺言書は自筆で書く(自筆証書遺言)こともできますが、記入不備があると効力が認められない場合があるため、公証人役場で公証人が作成する遺言書(公正証書遺言)の方が安心です。

死後事務委任

葬儀、自宅や遺品の整理など、死後には様々な手続きや対処が必要になります。

しかし、身近に頼める親族がいなかったり、親族に手間をかけたくない場合もよくあります。死後事務委任契約では、下記のような死後事務を受任者に任せることができます。

  • ご遺体の引き取り
  • ご親族、ご友人等への死亡連絡
  • 葬儀、火葬、納骨、永代供養等の事務
  • 入所施設等の明け渡し
  • 自宅の遺品整理、形見分けに関する事務
  • 入所施設関係者、ヘルパーさん等への謝礼 他

見守り契約

独り身等の時は、常日頃から自分のことを気にかけてくれる人がいると安心です。定期的に訪問するなど、ご様子を伺います。